障害者福祉サービスの利用の仕方
今日調べたこと
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どうやって福祉サービスを利用するの?
受給者証が必要。(障害者手帳を持っている人も持っていない人も。)
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受給者証ってどうやってもらうの?
1.利用したいサービスを決める
利用したいサービスが決まっていないと発行してもらえないことが多いよう。
どのサービスを利用するかを利用者が自分で選択できる「契約制度」の考え方に基づいている。
2.障害者手帳もしくは医師の診断書や意見書、サービス等利用計画書を準備
手帳を持っていない場合は主治医に診断書か意見書を作成してもらう。
サービス等利用計画書の作成は自分でもできるようだが、地域の相談窓口にいけば支援員の方を紹介してもらえる。
提出書類のひな型がある場合がほとんどなので、まずは地域の相談窓口に行って必要事項を確認しながら進めたほうがよさそう。
3.受給者証発行
申請書類を持って地域の窓口にて発行してもらう。
水色の冊子で、障害種別、サービスの支給量、利用者負担額等が記載されている。
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障害者が利用できる地域の相談窓口って?
役所の中や近くにあることが多い。
その他、就労支援に関連する窓口としては以下がある。
・地域障害者職業センター
都内では上野と立川にある。
障害者に対して専門性の高い職業リハビリテーションを行う。
就労移行支援に入る前に職業評価を受けに行く人が多い。
・障害者就業・生活支援センター
就労だけでなく生活の相談も受けられるところ。
今日わかったこと
・障害者手帳を持っていなくても受給者証が発行できれば福祉サービスが受けられる
・自分に合ったサービスを見つけるために、まずは地域の相談窓口で相談するのがよさそう
疑問
・障害者手帳がなくてもサービスが受けられるのなら、手帳の意味は?持つことのメリットは?
以上