就労に関する福祉サービス
今日調べたこと
就労に関する福祉サービス
就労移行支援
一般企業で働きたい人のための支援。
就労移行支援の就職先は一般企業の障害者枠のみ。
定期モニタリングによりサービス等利用計画書が見直され、就労移行支援サービスの利用が適当でないと判断されれば、支援が中止される場合もある。
個別支援計画をもとにPDCAを回す。
個別支援計画のインプットはサービス等利用計画書。
サービス管理責任者が利用者の計画に責任を持ちサービスの品質を担保する。
なので予定外のことが発生したらサビ管にすぐに報告。
原則2年間(必要性があれば+1年)はサービスが受けられる。
それ以上は受けられない。
3+1のフェーズに分かれている。
①通所前期(基礎訓練期)
↓
②通所中期(実践的訓練期)
↓
③通所後期(マッチング期)
↓
④訪問期(フォロー期)・・・6か月間
就労定着支援
就労における生活上の問題を解消したい人のための支援。
就職後6か月間は就労移行支援のフォロー期間のため、それ以降の期間が終了定着支援の対象となる。
利用期間は3年間だが、1年ごとに更新できる。
就労継続支援
一般企業で働くことが難しい人のための支援。
支援を受けながら働くことができる。
雇用契約を結ぶA型と雇用契約を結ばず工賃を支払うB型がある。
A型は働くことを中心にした施設だが、B型は働く場所と居場所を合わせた施設。
A型は雇用契約を結ぶため最低賃金を遵守する必要があるが、B型は工賃が時給100~150円程度のことが多い。
その他
精神科デイケアや地域活動支援センターがある。
今日わかったこと
・就職後も継続的に受けられるサービスがある
・障害に合わせて働き方が選べる(一般、A型、B型)
疑問
65歳以上の人は就労移行支援が受けられないがどうなる?
以上
障害者福祉サービスの利用の仕方
今日調べたこと
-
どうやって福祉サービスを利用するの?
受給者証が必要。(障害者手帳を持っている人も持っていない人も。)
-
受給者証ってどうやってもらうの?
1.利用したいサービスを決める
利用したいサービスが決まっていないと発行してもらえないことが多いよう。
どのサービスを利用するかを利用者が自分で選択できる「契約制度」の考え方に基づいている。
2.障害者手帳もしくは医師の診断書や意見書、サービス等利用計画書を準備
手帳を持っていない場合は主治医に診断書か意見書を作成してもらう。
サービス等利用計画書の作成は自分でもできるようだが、地域の相談窓口にいけば支援員の方を紹介してもらえる。
提出書類のひな型がある場合がほとんどなので、まずは地域の相談窓口に行って必要事項を確認しながら進めたほうがよさそう。
3.受給者証発行
申請書類を持って地域の窓口にて発行してもらう。
水色の冊子で、障害種別、サービスの支給量、利用者負担額等が記載されている。
-
障害者が利用できる地域の相談窓口って?
役所の中や近くにあることが多い。
その他、就労支援に関連する窓口としては以下がある。
・地域障害者職業センター
都内では上野と立川にある。
障害者に対して専門性の高い職業リハビリテーションを行う。
就労移行支援に入る前に職業評価を受けに行く人が多い。
・障害者就業・生活支援センター
就労だけでなく生活の相談も受けられるところ。
今日わかったこと
・障害者手帳を持っていなくても受給者証が発行できれば福祉サービスが受けられる
・自分に合ったサービスを見つけるために、まずは地域の相談窓口で相談するのがよさそう
疑問
・障害者手帳がなくてもサービスが受けられるのなら、手帳の意味は?持つことのメリットは?
以上